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2022/07/27

公示と告示、衆院選と参院選の比例の違いは? 特定枠、統一地方選とは? 今さら聞けない選挙用語

■「公示」が使われるのは総選挙と参議院の通常選挙だけ

公示と告示の違いは?衆議院選挙と参議院選挙の「比例」は違う?2019年に導入された「特定枠」、来年春に控えている「統一地方選挙」とは?耳にしたことはあるけど、うろ覚えも多い選挙用語。今さら聞けない言葉をまとめた。

 

何度も見聞きしているはずなのに、正確な意味を問われると答えに詰まってしまう。今さら聞けない選挙用語は意外と多い。

 

710日に投開票された参院選。622日は選挙期日が告知される「公示日」だった。この公示日に立候補者は選挙管理委員会に届出をして、投票日の前日まで選挙運動を許可される。

 

「公示」と似た言葉に「告示」がある。どちらも立候補者の顔ぶれが決まり、選挙運動がスタートする点は共通しているが、違いがある。「公示」は内閣の助言・承認に基づき、天皇陛下が選挙期日を示すと憲法で定められており、衆議院の総選挙と参議院の通常選挙の時のみ使われる。つまり、天皇の国事行為とされている。

 

一方、「告示」は衆参の補欠選挙や都道府県の知事や議員を決める選挙、市区町村の首長選や議員選で使用される。公職選挙法により、選挙期日を選挙管理委員会が告示する。

■衆参どちらにもある「比例」参院選は重複立候補不可で復活当選なし

選挙における「比例」という言葉も、知っているようで知らない人は少なくない。衆院選でも参院選でも登場するが、意味は全く異なる。衆院選の候補者は「小選挙区」と「比例」の2つに重複して立候補できる。

 

比例は全国を「北関東」、「北信越」、「東海」など11のブロックに分け、得票に応じて政党に議席が与えられる。有権者は政党名を記入して投票する。候補者は小選挙区で落選しても、当選した候補者と得票差が小さければ、比例で復活当選できる可能性がある。

 

一方、参院選には比例の復活当選はない。立候補できるのは「選挙区」と「比例」、どちらか1つで、重複できない。参院選の比例は全国を1つと考え、全国共通の候補者の中から、有権者は政党名または候補者名を記入する。

 

2019年の参院選から「特定枠」導入 得票数少なくても優先的に当選

2019年の参院選前までは「非拘束名簿式」という方法で、当選者が決まっていた。これは、政党ごとに投票された割合で議席数が割り当てられ、それぞれの政党内で個人名の得票数が多い候補者から当選になる。

 

例えば、「A党」から比例に20人が立候補し、得票数の結果、「A党」は5議席獲得したとする。比例は政党名または個人名で投票されるため、20人の候補者のうち、個人名で獲得した投票数が多い上位5人が当選となる。

 

この「非拘束名簿式」に対して、2019年から導入されたのが「特定枠」と呼ばれる「拘束名簿式」。特定枠は、あらかじめ政党内で優先的に当選させたい候補者を決めておく。先ほどの例のように、「A党」から20人が比例で立候補して5議席獲得した場合、特定枠の名簿に記載された候補者は、20人中15番目の得票数であっても当選となる。個人名の得票数は関係なく、当選が優先されるのだ。

 

参議院は3年に1回改選されるため、次回の選挙は3年後となる。任期満了前に解散の可能性がある衆議院はいつ選挙になるか不透明だが、次の大きな選挙は2023年春に控える「統一地方選」だ。

 

■統一地方選は4年に1度 次回は2023年春に静岡や浜松の市長選

地方自治体の首長や議員選挙は、管轄する選挙管理委員会が期日を決めて執行するのが原則だが、「統一地方選」は特例を定める法律によって、全国的に期日を合わせて首長や地方議員の選挙を実施する。選挙に対する有権者の関心を高めたり、選挙にかかる費用を抑えたりする目的がある。

 

最初の統一地方選は、1947年に初めて行われた。首長や地方議員の任期は4年のため、4年に1度、統一地方選がめぐってくる。ただ、任期満了前の首長の辞任や、市町村の合併、議会の解散などが理由で、4年に1度の周期にずれが生じる場合がある。

 

次回2023年の統一地方選では、静岡市長選や浜松市長選が予定されているが、静岡県知事選は含まれていない。1990年の知事選で再選の当選を果たした斉藤滋与史氏が、2期目の任期を残して病気を理由に辞任したこともあり、4年を待たずに選挙が実施されたケースがあったからだ。

 

先に述べた理由から、統一地方選での首長や議員の選挙実施数は下がってきている。ただ、全国で一斉に選挙を迎えるため、政治への関心を高める機会になる。貴重な一票を無駄にしないために、選挙用語は知っておきたい。

 

SHIZUOKA Life編集部)

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