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2023/01/14

静岡県富士市でゴミの中から現金364万円 落とし物を拾った人が知っておきたいルール

回収したゴミの中から1万円札364枚が入ったバッグ発見(写真はイメージ)

■ゴミ処理施設で1万円札が364枚入ったバッグ発見

静岡県富士市で回収したゴミの中から現金364万円が見つかった。富士市は落とし物として警察に届け出た。これほどの大金を拾うケースは極めて珍しいが、落とし物を拾った人が知っておきたいルールがある。1週間以内に警察に届け出ないと、本来得られる権利を失ってしまう。

 

富士市によると、市内にあるプラスチックゴミの中間処理施設で12日、作業員が回収したゴミの中から現金の入ったバッグを発見した。バッグの中には1万円札が364枚入っていたという。

 

富士市は現金の入ったバッグを落とし物として警察に届け出た。3か月以内に持ち主が現れなかった場合、全額が市の歳入に計上される。

 

警察庁によると、現金に限らず持ち主が3か月間現れないと、落とし物を拾った人は自分のものとして受け取る権利がある。ただし、クレジットカード、身分証明書、携帯電話のように個人情報が含まれているものは受け取れない。また、引き取り期間の2か月を過ぎると、落とし物の所有権は都道府県に移る。

 

■持ち主が現れたら5~20%分の報労金 1週間以内の届出が条件

落とし物の所有者が現れた場合でも、拾った人は落とした人からお礼として「報労金」を受け取る権利がある。お礼は落とし物の価値の5~20%。ただ、駅や店などの施設で拾った際は、お礼を施設側と折半する。

 

報労金の金額は落とし物を拾った人と所有者の間で話し合う。報労金を受け取る権利を行使すると、警察を通じて所有者に氏名と住所が伝えられる。

 

落とし物を拾った人が、こうした権利を希望する場合に注意が必要なのは、1週間以内に警察などに持って行くこと。届出をしないと、落とし物の持ち主が現れても現れなくても、権利がないため何も得られない。また、届出をしても、一切の権利を放棄することもできる。

 

警察は落とし物と遺失届を照合して、遺失者が見つかれば連絡して返還する。遺失者が3か月間現れなければ、拾った人に連絡して所有権が移される。

 

日常生活で現金364万円が入ったバッグを拾う可能性は限りなくゼロに近い。しかし、落とし物を拾ったら1週間以内に警察に届けることや、報労金については知っておくべきだろう。

 

SHIZUOKA Life編集部)

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