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2023/01/25

静岡県内の複数大学に爆破予告 いたずら、ストレス発散でも重い代償 問われる罪は?

警察の通常業務も妨害する爆破予告

■「爆弾仕掛けた」「30万円振り込め」 複数の大学にFAX

1月23日、静岡県内にある複数の大学に爆破を予告するFAXが届いた。静岡県以外にも全国各地の大学に同様のFAXが送られているという。現時点で、予告が実行された発表はないが、いたずらでは片づけられない重い罪に問われる可能性もある。

 

23日午前、静岡県内にある複数の大学に不審なFAXが届いた。そのうちの1つの大学関係者によると、高性能爆弾を仕掛け、指定した口座に30万円を振り込むよう指示する内容だったという。各大学は午後から休校として校舎への立ち入りを禁止したり、警備を強化して授業を続けたりした。

 

24日には埼玉県や大阪府の高校に生徒や教員の殺害を予告するファックスが届いたと複数のメディアが報じている。23日に事件との関連は分かっていない。

 

こうした爆破や殺害予告のメールやファックスが教育や行政機関、民間施設などに送られる事件は珍しくない。ほとんどが嫌がらせ、いたずら、ストレス発散といった類だが当然、罪に問われる。

 

結果的に予告だけで終わり何事も起こらなかったとしても、様々な影響が出る。授業を取りやめれば、代わりの日を設ける必要がある。警備を強化すれば費用がかかる。

 

■犯行予告の典型は威力業務妨害罪 脅迫罪、強要罪の可能性も

犯行予告で成立する犯罪の典型には、「威力業務妨害罪」がある。これは、相手を威圧して恐怖心を抱かせ、通常の業務を妨害する罪。爆破予告では標的にされた施設だけでなく、一般的に警察も対応にあたる。施設にいる人の避難誘導や、場合によっては道路を封鎖する必要もある。

 

威力業務妨害罪が成立すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。また、商業施設や交通機関など、業務を妨害されたために金銭的な損失が出た場合、民事で多額の損害賠償を求められるケースもある。

 

24日に埼玉や大阪の高校に届いたような殺害予告は、「脅迫罪」に問われるケースがある。脅迫罪は生命、身体、財産、名誉に危害を加えることを示して相手を脅すもの。被害者は基本的に個人となり、会社や学校などは対象にならない。成立すると2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される。

 

他にも、「強要罪」を問われる可能性もある。相手に無理やり義務のないことをやらせる罪で、成立すると3年以下の懲役となる。

 

静岡市では2020年、市内にある複数の中学や高校に爆破予告が届く事件が起きた。当時、中学生の少女が関与したとして警察に補導されている。匿名であっても犯罪事実は明らかにされ、小さくない代償を支払うことになる。

 

SHIZUOKA Life編集部)

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