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2023/07/27

離席繰り返す児童に粘着テープ巻き付けた女性教師は「戒告」 教職員の処分は何種類?

教育現場で後を絶たない教職員による不適切な指導

■男子生徒にわいせつ行為 男性外国語指導助手は「免職」

静岡市教育委員会が26日、教職員の処分を発表した。清水区の小学校で授業中に席を立つことが多い児童に対し、太ももを粘着テープで椅子に巻きつけた女性教師を戒告処分とした。また、勤務先の中学校で男子生徒にわいせつ行為をした男性外国語指導助手を懲戒免職処分にした。

 

静岡市教育委員会によると、戒告処分とした50代の女性教師は4月下旬、児童の太ももを粘着テープで椅子に巻きつける不適切行為をした。児童は授業中に繰り返し席を離れていたという。

 

また、この女性教師は指導する際に「うるせー」、「ぴいぴい泣くな」といった言葉を使っていた。クラス内には女性教師に恐怖を抱き、登校をためらう児童もいた。

 

また、市教委は5月に勤務先の中学校で男子生徒の体を触るわいせつ行為をした男性外国語指導助手を懲戒免職処分にした。静岡市の赤堀文宣教育長は「今回の不祥事の発生は市民の皆さまの学校教育に対する信頼を著しく失うものであり、児童生徒、保護者及び市民の皆さまに深くお詫び申し上げます。このことを大変重く受け止め、厳正な処分を行いました」とコメントしている。

 

■公務員の処分は4種類 最も軽いものが「戒告」

公務員の懲戒処分は法律で定められている。処分の重い方から「免職」、「停職」、「減給」、「戒告」の4種類がある。

 

【免職】

重大な違反行為に対して科される処分で、公務員としての身分を失う。退職金は全額または一部が支給されなくなる。

 

【停職】

公務員としての身分は保たれるが、一定期間は職務に就けず、給与は支給されない。地方公務員は各自治体の条例で停職期間が定められている。

 

【減給】

「減給10分の13か月間」など、給与が一定期間減額される、停職と同様、条例によって期間や金額が決まっている。

 

【戒告】

文書または口頭での厳重注意。問題のあった行為を注意し、将来を戒める。

 

なお、今回処分を受けた50代の女性教師が勤務する小学校の校長は「当該教師への指導を十分に行わなかった上、被害児童やその保護者への対応について職員へ速やかに指示しなかった」として文書訓告の処分を受けた。男性外国語指導助手を指導・監督する立場にあたる学校教育課長も文書訓告となった。

 

訓告は国家公務員法や地方公務員法が定める懲戒処分と違い、法律上の処分にはならない。口頭または文書にて行われる。

 

SHIZUOKA Life編集部)

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